愛知県開発審査会基準
農家の二・三男が分家する場合の住宅等
従来より市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する農家世帯に代表される世帯が、その世帯の通常の分化発展の過程で必要とする住宅の確保のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 許可を受ける者の範囲は、次の各号に該当するやむを得ない事情にある者であること。
(1)原則として、市街化調整区域において当該市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則として3親等内の血族)であること。
(2)結婚その他独立して新たに世帯を構成する者、又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。
2 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1)原則として、既存の集落内にあり、又はそれに隣接する土地であって、農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土地が農用地区域内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調整区域決定前から所有していたものとみなす。)であること。
(2)原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当該指定既存集落内において建築する土地であること。
3 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
平成11年4月1日付けで廃止
注:平成11年4月1日から、沿道サービス施設のドライブインについては、都市計画法第34条第8号の対象とする。
土地収用対象事業により移転するもの
土地収用法第3条の各号に規定する事業の施行により、市街化調整区域に移転するもので、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 移転先は、原則として、市街化区域に隣接している土地又は既存集落内若しくはそれに隣接する土地であること。
2 移転後の建築物は、その用途、規模等が従前のものと著しく異ならないこと。
3 工場にあっては、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
4 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
事業所の社宅及び寄宿舎
事業所の従業員のための社宅及び寄宿舎(以下「社宅等」という。)で、申請の内容が次の1項又は2項に該当するものとする。
1 都市計画法に基づく許可等を受けた事業所又は市街化調整区域内決定前から当該区域に存する事業所の社宅等で、次の各号に該当するものであること。
(1)当該社宅等の敷地は、事業所の敷地に隣接若しくは近接している土地又は既存集落内にあって、事業所から1.5キロメートル以内の土地であること。
(2)社宅等の規模は、その事業所の規模に比して過大でないこと。
(3)開発又は建築を行うために他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
2 1項以外のもので、市街化調整区域決定前に次の各号に該当しているものであること。
(1)土地の権利を取得していたものであること。
(2)宅地造成済みのもの又は宅地造成中のものであること。
(3)建築計画のあったもので、区域決定の日から起算して5年以内に建築工事に着手するものであること。
(4)開発又は建築を行うために必要な許認可等を受けていたものでその目的に合致するものであること。
大学等の学生下宿等
市街化調整区域にある大学等に通学する学生のみを対象とするもので、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 申請に係る土地は、対象とする大学等の近接地又は大学等から1.5キロメートル以内の既存集落内であること。
2 当該申請者と大学等との間において、運営方法についての契約がなされていること。
3 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
社寺仏閣及び納骨堂
原則として当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した次の1項又は2項の施設で、3項の条件を満たすものとする。
1 既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等
2 その他の宗教活動上の施設であって当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布その他に照らし、特に当該地域に立地する合理的事情の存するもので、申請内容が次の各号に該当するもの。
(1)当該建築物の建築は宗教法人法第2条に定める宗教団体が行うものであること。
(2)当該宗教団体は宗教法人法第14条に基づく規則の認証が得られているものであること。
(3)当該区域の周辺に相当数の信者が居住していること。
(4)当該土地は原則として既存の集落内又はそれに近接する土地であること。
(5)予定建築物の用途は、宗教法人法第3条第1号の境内建物に該当するものであること。
(6)申請に係る土地に、当該施設規模に見合った駐車場が設けられるものであること。
3 開発又は建築を行うために、他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
既存集落内のやむを得ない自己用住宅
いわゆる既存集落であって当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たんの状況とほぼ同程度にある集落において建築することがやむを得ないものと認められる自己用住宅のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1)相当数の建築物(おおむね50を基準とする。)が連たんし、独立して一体的な日常生活圏を構成している既存集落内にあって、許可申請者において市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた者から相続により取得した土地を含む。)であること。
(2)原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者が、当該指定既存集落内において自己用住宅を建築する土地であること。
2 自己の居住の用に供する原則として1戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設計等のものであること。
3 現在居住している住居について過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情がある場合等、社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認められる場合であること。
4 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
市街化調整区域にある既存工場が、主として事業活動の効率化又は質的改善を図るため、やむを得ず工場を拡張する場合で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 原則として市街化調整区域決定前から立地している工場で、主として事業活動の効率化又は質的改善を図るため敷地の拡張がやむを得ないものであること。
2 原則として、拡張部分は既存工場の隣接地で、既存工場の規模以下かつ1ヘクタール未満であること。
3 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。
4 所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
5 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
幹線道路の沿道等における流通業務施設
幹線道路の沿道等で知事が指定した区域内における流通業務施設のための開発行為又は建築行為で申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 当該施設は、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものを除く。)の用に供される施設又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫であること。
2 積載重量5トン以上の大型自動車が8台以上配置され又は一日当たりの発着貨物が80トン以上ある施設であること。
3 申請地の規模はその事業計画に照らし適正なものであること。
4 幹線道路の沿道等における流通業務施設の立地について知事が指定する区域の記2の適用については、申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路が幅員6メートル以上であること。
5 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。
6 所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
7 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
(資 料)
幹線道路の沿道等における流通業務施設の立地について知事が指定する区域
(昭和61年9月3日指定)
(平成10年11月16日一部変更)
(平成13年10月12日一部変更)
都市計画法(昭和43年6月15日法律第百号)第34条第10号ロ及び都市計画法施行令(昭和44年6月13日政令第百五十八号)第36条第1項第3号ホの規定の運用に関して、幹線道路の沿道等において流通業務施設を立地することが土地利用上支障とならない区域を下記のとおり指定する。
次の区域であって、現在及び将来の土地利用上支障のない区域
1 原則として現に供用されている四車線以上の国道、県道、又は市町村道に接する区域
2 高速自動車国道並びに道路整備特別措置法により料金徴収が認められている国道、県道及び市町村道のインターチェンジの一般道路への出入口又はインターチェンジの料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域。
有料老人ホーム
老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームのための開発行為又は建築行為で申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 その設置及び運営が厚生労働省の定める「有料老人ホーム設置運営指針」に適合しているものであること。
2 安定的な経営が確実に確保できるものであること。
3 当該有料老人ホームに係る入居の権利関係は、利用権方式又は賃貸方式のものであること。
4 市町村の福祉施策及び都市計画の観点から支障がない旨の所在市町村長の副申書が添付されているものであること。
5 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
地域振興のための工場等
地域振興を図る必要があるものとして知事が指定した地域における工場等のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 当該工場等は、技術先端型業種の工場又は研究所とする。
2 申請地の規模はその事業計画に照らし適正なものであり、5ヘクタール未満であること。
3 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。
4 所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
5 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
(資 料)
地域振興のための工場等の立地について知事が指定する地域
(昭和61年12月8日指定)
(平成13年10月12日一部変更)
都市計画法(昭和43年6月15日法律第百号)第34条第10号ロ及び都市計画法施行令(昭和44年6月13日政令第百五十八号)第36条第1項第3号ホの規定の運用に関して、工場等の立地を行うことにより地域振興を図る必要がある区域を下記のとおり指定する。
記
岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、東郷町、長久手町、西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町、大口町、扶桑町、木曽川町、祖父江町、平和町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、佐屋町、立田村、八開村、佐織町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町、藤岡町、音羽町、一宮町、小坂井町、御津町、田原町、赤羽根町、及び渥美町の市街化調整区域(原則として農用地区域、保安林、自然公園区域(普通地域を除く。)、史跡・名勝・天然記念物、文化財包蔵地等積極的に保存すべき区域等を除く。)
大規模な既存集落における小規模な工場等
大規模な既存集落として知事が指定した集落(以下「指定既存集落」という。)において建築することが、やむを得ないと認められる小規模な工場等のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 申請に係る建築物は、自己の業務の用に供する次に掲げるものであること。
(1)工 場
(2)事務所
(3)店 舗
(4)運動・レジャー施設
2 許可を受ける者は、原則として、当該指定既存集落に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者であること。
3 申請に係る敷地の規模は、原則として1,000平方メートル以下であること。なお、店舗については、建築物の延べ面積が500平方メートル以下であること。
4 店舗及び運動・レジャー施設にあっては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等でないこと。
5 工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
6 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
(資 料)
大規模な既存集落として知事が指定する集落
(昭和62年5月1日指定)
(平成13年10月12日一部変更)
都市計画法(昭和43年6月15日法律第百号)第34条第10号ロ及び都市計画法施行令(昭和44年6月13日政令第百五十八号)第36条第1項第3号ホの規定の運用に関して、大規模な既存集落を下記のとおり指定する。
記
次の各号に該当する独立した一体的な日常生活圏を構成している集落であって、原則として農用地区域等積極的に保存すべき区域を除いた区域。
1 当該集落内には、小・中学校、鉄道の駅若しくはバス停留所、日用品店舗、旧町村役場、病院若しくは診療所等の社会生活に係る施設のいずれかが存すること。
2 原則として、市街化調整区域内においておおむね200以上の建築物が連たんしていること。
3 当該集落に係る戸数密度が、当該市街化区域に係る計画戸数密度とほぼ同程度にあるものであること。
介護老人保健施設
介護保険法第94条に規定する介護老人保健施設(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する第2種社会福祉事業の用に供せられるものを除く。)のための開発行為又は建築行為で申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 当該施設が厚生労働省の定める「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(以下「基準」という。)に適合し、開設が確実に許可される見込みがある旨の確認が愛知県健康福祉部高齢福祉課においてなされたものであること。
2 基準第30条に規定する協力病院が近隣に所在する場合等当該施設を立地させることがやむを得ないと認められるものであること。
3 所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
4 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が受けられるものであること。
既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
既存の土地利用を適正に行うために、最低限必要な管理施設を設置するための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 申請に係る建築物は、資材置き場、駐車場等に必要な管理施設で、原則として、次に掲げるものとする。
(1)事務所
(2)倉庫
(3)休憩所
2 申請に係る土地は、原則として既存の土地利用地内とし、その規模は200平方メートル以下でかつ既存の利用地に比して過大でないこと。
3 申請に係る建築物は、2階建て以下とする。
4 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境に悪影響を及ぼさないものであること。
5 既存の土地利用及び申請に係る建築物について、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
6 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
敷地を拡大し、既存住宅を増築又は改築するための開発行為又は建築行為で申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 原則として、既存住宅は、都市計画法に基づく許可を受けた者が自己の居住の用に供する1戸の専用住宅であること。
2 現に居住している既存住宅が、過密又は狭小であり、敷地を拡大し増築又は改築することがやむを得ないと認められるものであること。
3 拡大する敷地は、既存住宅が建築されている敷地の隣接地とし、その面積は、増築又は改築される住宅にふさわしい規模のものであること。
4 増築又は改築される住宅は、自己の居住の用に供するものとしてふさわしい規模、構造、設計等のものであること。
5 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
原則として、都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない事情による用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 原則として、建築後10年以上適正に利用された1戸の専用住宅が、社会通念上やむを得ない事情により譲渡され、それを譲り受ける者が、自己の居住用として使用すること。
2 住宅を譲り受ける者の現在居住している住居について過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情があること。
3 用途変更後の住宅は、原則として1戸の専用住宅であること。
既存宅地確認を受けた土地(自己用外)及び受けられる土地における開発行為及び建築行為
都市計画法第43条第1項第6号イ及びロ(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)前の規定)の要件に該当する旨の確認を受けた土地における自己用外の開発行為又は建築行為並びに受けられる土地における開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 予定建築物の用途は、住宅又は小規模な自己の業務の用に供する事務所、店舗、倉庫及び工場であること。
2 申請地の規模は、住宅にあっては5ヘクタール未満とし、事務所、店舗、倉庫及び工場にあっては500平方メートル以下であること。
3 建築物の高さは、原則として10メートル以下とすること。
4 住宅の開発行為又は建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は160平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合は、全体区画の2割を超えない区画について140平方メートル以上とすることができる。
5 長屋建住宅又は共同住宅にあっては、駐車場がその敷地内に適切に設けられていること。
6 店舗にあっては、「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等ではないこと。
7 倉庫にあっては、準住居地域内に建築してはならない規模以上の危険物の貯蔵等をするものでないこと。
8 工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
9 建築行為にあっても、開発行為の審査にかかる技術基準を遵守されていること。
10 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
上記は愛知県開発審査会基準です。具体的な案件は、個々に諸官庁にお尋ねください。
2003/3/30
〒491-0051
開発審査会基準第17号 (平成18年5月17日まで) |
■既存宅地確認を受けた土地(自己用外)及び受けられる土地における開発行為及び建築行為
都市計画法第43条第1項第6号イ及びロ(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)前の規定)の要件に該当する旨の確認を受けた土地における自己用外の開発行為又は建築行為並びに受けられる土地における開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
予定建築物の用途は、住宅又は小規模な自己の業務の用に供する事務所、店舗、倉庫及び工場であること。 |
2 |
申請地の規模は、住宅にあっては5ヘクタール未満とし、事務所、店舗、倉庫及び工場にあっては500平方メートル以下であること。 |
3 |
建築物の高さは、原則として10メートル以下とすること。 |
4 |
住宅の開発行為又は建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は160平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合は、全体区画の2割を超えない区画について140平方メートル以上とすることができる。 |
5 |
長屋建住宅又は共同住宅にあっては、駐車場がその敷地内に適切に設けられていること。 |
6 |
店舗にあっては、「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等ではないこと。 |
7 |
倉庫にあっては、準住居地域内に建築してはならない規模以上の危険物の貯蔵等をするものでないこと。 |
8 |
工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
9 |
建築行為にあっても、開発行為の審査にかかる技術基準を遵守されていること。 |
10 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第17号新基準 (平成18年5月18日から) |
■既存の宅地における開発行為及び建築行為等
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、居住の用又は自己の業務の用に供するものであること。 |
|
|
(1) |
住宅、店舗等で建築基準法別表第2(い)項、(ろ)項又は(は)
項に掲げるもの。ただし、床面積については適用しない。 |
2 |
予定建築物の用途は次の各号に掲げる用途に供しないものであること。 |
|
|
(1) |
倉庫にあっては、建築基準法別表第2(と)項の準住居地域内において建築してはならない規模以上の危険物の貯蔵等をするもの |
3 |
工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
|
4 |
申請地の規模は、居住の用に供するものにあっては5ヘクタール未満とし、第1項第1号に該当するもの(居住の用に供するものは除く。)については1,000平方メートル以下、同項第2号に該当するものは500平方メートル以下であること。 |
|
5 |
建築物の高さは、原則として10メートル以下であること。 |
|
6 |
住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合は、全体区画の2割を超えない区画について140平方メートル以上とすることができる。 |
|
7 |
居住の用に供する建築物(1戸建て住宅を除く。)にあっては、駐車場がその敷地内に適切に設けられていること。 |
|
8 |
開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
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開発審査会基準第17号の運用基準
1 |
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもの(以下、「宅地」という。)は、次の各号の一に該当するものであること。 |
|
|
(1) |
土地の登記事項証明書の地目が宅地であるもの。ただし、登記日付が昭和50年4月1日以降であり、原因日付が市街化調整区域決定の日より前に遡及しているものを除く。 |
2 |
連たんについては、次の各号により取り扱うことができるものとする。 |
|
|
(1) |
敷地間の最短距離がおおむね50メートルの距離をもって連続していること。 |
3 |
建築基準法第43条第1項の規定による敷地の接道が満たされない場合等においては、接道のための必要最小限の路地状部分等(原則として、分筆するものとする。)について申請区域に含めることができる。この場合、路地状部分等については開発審査会基準(以下、「審査会基準」という。)第4項の面積には含めないものする。 |
|
4 |
工場にあっては、県又は事務処理市における建築基準法施行細則に基づく「工場に関する報告書」の様式を準用し、作業場の床面積、主要な機械等について報告するものとする。 |
|
5 |
2以上の用途の建築物を建築するときは、審査会基準第4項で定めるおのおのの面積のうち最も小さな面積を適用するものとする。 |
|
6 |
一戸建ての住宅(予定建築物が2戸以上のものは除く。)で申請地(敷地)が平成13年5月18日以降分筆等による分割がなされていない場合については、審査会基準第6項の規定は適用しない。 |
|
7 |
共同住宅において建築物の高さが10メートルを超える場合は、周辺の環境に悪影響を及ぼす恐れがなく、かつ、良好な中高層住宅を計画的に建築すると認められるもので、次の各号の一に該当するものとする。
なお、予定建築物の日影が建築基準法第56条の2の規定による市街化調整区域における日影規制を1ランク強化した規制値(敷地境界線とみなす線を5メートルラインと、5メートルラインを10メートルラインとみなして規制する。)を満たすものであること。 |
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(1) |
既存の中高層住宅団地(市街化区域を含む。)等に隣接又は近接し、すでに周辺の市街化調整区域内の土地の高度利用が図られており、かつ、周辺の道路交通について支障がなく周辺の農地等に悪影響を及ぼさない場合であって、隣接又は近接している区域の用途制限等と調整が図られている場合 |
8 |
居住の用に供する建築物(一戸建て住宅を除く。)を建築する場合における駐車場は次のとおり計画すること。 |
|
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(1) |
駐車場の適切な配置とは、1台の車が駐車する場合に、他の車を移動することなく又は他の車が常時駐車する場所を通過することなく、道路又は通路から出入りできるものであること。 |
免責 上記については、当社独自の資料ですので内容について、誤りが有るかもしれませんので、
細部につては、関係諸官庁に直接出向いてお尋ね下さい。叉、上記の内容について誤りが有ったり事故、トラブルが有っても、当社は、一切の責任を負いません。
2006/1/20
有限会社 いわと不動産
電話 0586-24-1810
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