開発審査会基準第17号 (平成18年5月17日まで) |
既存宅地確認を受けた土地(自己用外)及び受けられる土地における開発行為及び建築行為
都市計画法第43条第1項第6号イ及びロ(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)前の規定)の要件に該当する旨の確認を受けた土地における自己用外の開発行為又は建築行為並びに受けられる土地における開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
予定建築物の用途は、住宅又は小規模な自己の業務の用に供する事務所、店舗、倉庫及び工場であること。 |
2 |
申請地の規模は、住宅にあっては5ヘクタール未満とし、事務所、店舗、倉庫及び工場にあっては500平方メートル以下であること。 |
3 |
建築物の高さは、原則として10メートル以下とすること。 |
4 |
住宅の開発行為又は建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は160平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合は、全体区画の2割を超えない区画について140平方メートル以上とすることができる。 |
5 |
長屋建住宅又は共同住宅にあっては、駐車場がその敷地内に適切に設けられていること。 |
6 |
店舗にあっては、「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等ではないこと。 |
7 |
倉庫にあっては、準住居地域内に建築してはならない規模以上の危険物の貯蔵等をするものでないこと。 |
8 |
工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
9 |
建築行為にあっても、開発行為の審査にかかる技術基準を遵守されていること。 |
10 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第17号新基準 (平成18年5月18日から) |
既存の宅地における開発行為及び建築行為等
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、居住の用又は自己の業務の用に供するものであること。 |
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(1) |
住宅、店舗等で建築基準法別表第2(い)項、(ろ)項又は(は)
項に掲げるもの。ただし、床面積については適用しない。 |
2 |
予定建築物の用途は次の各号に掲げる用途に供しないものであること。 |
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(1) |
倉庫にあっては、建築基準法別表第2(と)項の準住居地域内において建築してはならない規模以上の危険物の貯蔵等をするもの |
3 |
工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
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4 |
申請地の規模は、居住の用に供するものにあっては5ヘクタール未満とし、第1項第1号に該当するもの(居住の用に供するものは除く。)については1,000平方メートル以下、同項第2号に該当するものは500平方メートル以下であること。 |
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5 |
建築物の高さは、原則として10メートル以下であること。 |
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6 |
住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合は、全体区画の2割を超えない区画について140平方メートル以上とすることができる。 |
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7 |
居住の用に供する建築物(1戸建て住宅を除く。)にあっては、駐車場がその敷地内に適切に設けられていること。 |
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8 |
開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第17号の運用基準
1 |
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもの(以下、「宅地」という。)は、次の各号の一に該当するものであること。 |
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(1) |
土地の登記事項証明書の地目が宅地であるもの。ただし、登記日付が昭和50年4月1日以降であり、原因日付が市街化調整区域決定の日より前に遡及しているものを除く。 |
2 |
連たんについては、次の各号により取り扱うことができるものとする。 |
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(1) |
敷地間の最短距離がおおむね50メートルの距離をもって連続していること。 |
3 |
建築基準法第43条第1項の規定による敷地の接道が満たされない場合等においては、接道のための必要最小限の路地状部分等(原則として、分筆するものとする。)について申請区域に含めることができる。この場合、路地状部分等については開発審査会基準(以下、「審査会基準」という。)第4項の面積には含めないものする。 |
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4 |
工場にあっては、県又は事務処理市における建築基準法施行細則に基づく「工場に関する報告書」の様式を準用し、作業場の床面積、主要な機械等について報告するものとする。 |
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5 |
2以上の用途の建築物を建築するときは、審査会基準第4項で定めるおのおのの面積のうち最も小さな面積を適用するものとする。 |
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6 |
一戸建ての住宅(予定建築物が2戸以上のものは除く。)で申請地(敷地)が平成13年5月18日以降分筆等による分割がなされていない場合については、審査会基準第6項の規定は適用しない。 |
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7 |
共同住宅において建築物の高さが10メートルを超える場合は、周辺の環境に悪影響を及ぼす恐れがなく、かつ、良好な中高層住宅を計画的に建築すると認められるもので、次の各号の一に該当するものとする。
なお、予定建築物の日影が建築基準法第56条の2の規定による市街化調整区域における日影規制を1ランク強化した規制値(敷地境界線とみなす線を5メートルラインと、5メートルラインを10メートルラインとみなして規制する。)を満たすものであること。 |
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(1) |
既存の中高層住宅団地(市街化区域を含む。)等に隣接又は近接し、すでに周辺の市街化調整区域内の土地の高度利用が図られており、かつ、周辺の道路交通について支障がなく周辺の農地等に悪影響を及ぼさない場合であって、隣接又は近接している区域の用途制限等と調整が図られている場合 |
8 |
居住の用に供する建築物(一戸建て住宅を除く。)を建築する場合における駐車場は次のとおり計画すること。 |
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(1) |
駐車場の適切な配置とは、1台の車が駐車する場合に、他の車を移動することなく又は他の車が常時駐車する場所を通過することなく、道路又は通路から出入りできるものであること。 |