Q:以前に売買契約をしましたが印紙が張ってありません如何しでしょうか?
税理士さんに聞いたら契約したときに不動産屋が張るものだといわれましたがどう言う事でしょうか?
A:各種の契約書には、印紙を貼って国税を納税しなければなりませんが、
その義務があるのはその契約書を作成した人になります。
この場合契約書を作成した人は不動産や?作ったのはそうかもしれませんが、
通常2通作成しこれを売主 買主双方が保管します
よって その2通にそれぞれ(契約 時に)印紙(決められた額)を張って消印いなければなりません。