Q:調整区域内で農地を買って家を造ろうと思いましたが
妻には資格があり夫の私にはありません。しかしながら資金の殆ど全てはこの私が出します。
どうしたらよいでしょうか?
A:市役所で開発許可に関する許可が確実に出るか?農地法の許可は確実に出るか?
それから 税務署に対しても下記のような文面で質問状を出してOKを貰ってからおこなってください。
*悪用はしないで下さい!
土地売買に関するお尋ね
(真の土地所有者への回復登記が平成 年度中に出来ませんでしたので この書面でお尋ねします。)
平成 年 月 日
1. 平成 年*月**日に下記の土地を購入しました。
土地所在地 一宮市大和町*****
地目 田 地積 *****.u
上記の土地に関して売買契約書による買主は、AとBの2人で有りながら土地の登記簿上の所有名義人は、
下記の事情により やむおえずB の単独の所有権移転登記になっていますが、
速やかに2人の名義にします。(土地購入資金は、AとBがお互に資金を出し合って購入しました。)
2.購入物件は調整区域内の農地でしたので下記理由によ りB1人のみ農地法第5条の許可頂けません。
(Aは、昭和45年11月23日以前に一宮市******町******内に居住していませんので
許可の出る対象 者では有りませんが、Bは、昭和45年11月 23日以前から
一宮市*****町****内に居住していま したので 許可の出る対象者で有ります。)
よって、農地法第5条の許可申請を、Bの単 独で申請せざるを得ませんでしたので
Bの単独で申請して許可を取得して土地の登記簿上の所有権をとりあえずB1人に所有権移転登記をしました。
3.購入した土地が農地以外であるか、農地法第5条の許可が2人の名前で許可が出るか、
許可が出た時点で地目 が宅地に変更出きれば始めから2人の名前で所有権移転を登記出来たので
ご相談しなくても良ったのですが、農地法第5条の許可後に建物を建築しないと
地目が田から宅地へ変更できません。
農地法第5条の許可は出ましたが、地目を変更するには、建物を建てなければなりませんが
その建築費が有りません。そこで故C(Bの父)の所有していた不動産(土地、建物)
(現在Bの母とBの家族が居住している)を売却してその資金で今回購入した土地へ住宅を建築し
地目変更をして土地所有者の回復登記をして2人の名義にと考えていましたが、
売却を依頼した不動産業者の話では、故C(Bの父)の所有していた不動産には、
少し問題が有るとのこと又、現在は、不動産不況で市場が、低迷しているので
住宅の建築資金調達に時間が掛り速やかに回復登記が出来ないでいます。
4.建築資金の目途が出来しだい建築確認を取って一宮市 *****町******の土地に建物の建築をし、
地目を田から宅地へ変更してその後、土地所有者の回復登記をして2人の名義にします。
5.本来は、当初より土地所有者の名義は、それぞれの出資金に応じて登記したかったのですが
農地法等の関係で取りあえずB1人の名義になっていますが、
地目を田から宅地へ変更して平成****年中には、それぞれの出資金に応じて
土地所有者の回復登記をしますので宜しくお願いします。
連絡先
住所一宮市*******
氏名 A
氏名 B
電話 0586−