Q:要資格とは何ですか?

A:市街化調整区域内で建物を造ることが出来る資格にことです。
  これには、いろんな網がかかっていますので、その事案ごとに関係各所に出かけていって
  ご自分で確かめるのが一番良いと思いますが、その場合関係書類も同時にお持ちになりそれを元に
  YES OR  NOを尋ねてください。
参考
用語(調整区域区域内の資格とは)
1. 昭和45年11月23日以前より当該市街化調整区域既存集落に継続して生活の本拠が有り、
  賃貸住宅(市営住宅含む)にお住すまいの方、又は、その方の子供、孫。
2. 昭和45年11月23日以前より当該市街化調整区域既存集落に継続して生活の本拠が有り、
  自己用住宅所有の方の子供、孫
3. 都市計画法34条の1号の許可が受けられる業種.店舗又は、店舗併用住宅
  (サービス業)
  日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設
4. 市街化調整区域内にある既存工場のやむを得ない拡張市街化調整区域内の
  既存工場と密接な関連(生活活動上)のある工場等の施設(6号)
5. 幹線道路の沿道等における流通業務施設
  * いずれにしても県知事の許可を受けなければなりません
  * (ただし、委任市に有っては市長(一宮市長)の許可。以下同じ)
(1) 法第29条の開発許可を要しないもの(法第29条第2-11号)
(開発行為の適用除外)
ア、 農林漁業の用に供する制令で定める建築物及び農業漁業従事者の住宅の、為のもの(2号)
  農家住宅
イ、 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの(3号)
  鉄道施設、福祉施設等
ウ、 国、県、名古屋市、都市、住宅整備公団等が行うもの(4号)
エ、 都市計画事業、土地区画整備事業の施行として行うもの(5、6号)
オ、 市街地再開発事業、宅地街区整備事業の施行として行うもの(7,8号)
カ、 公有水面埋立事業の施行として行うもの(9号)
キ、 非常災害のため必要な応急措置として行うもの(10号)
ク、 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの(11号)
ケ、医者.診療所
実際に調整区域区域内の農地(既存宅地以外の土地)他を購入して建物を建築する場合は、必ず専門家の意見 又は、諸官庁等にてご確認の上 慎重に、ことを進めてください。

以上に誤りが有っても当社は、一切責任を取りません。
1999/04/01