Q:公の道路に旗ざお状に(進入道路)なった土地が有りますが、建物は出来ますか。
道路と路地状部分の長さと幅員についてお教えください。
実は今から15年ほど前に調整区域内の既存宅地を購入しましたが公道が
2.7m路地状部分の長さが18mとその幅員2.0でありました。
如何でしょうか?
A:結論から申しますと住宅等の建築は不可です。誠に残念ですが やむおえません。
つまりこの場合 路地状部分の長さが18mであり15m以上です
その場合 幅員は2.5m以上必要になります。
(都市計画法 別表第一(い)欄(一.)から(六)までの用途で****