開発許可又は建築許可チェック票

日常生活に必要な物品の販売・修理の店舗<都市計画法34条 第1号>

  有限会社 いわと不動産

確認事項

確認書類

確認

1

日常生活に必要な物品の販売・修理の業務の対象業種であること。

事情計画書、理由

 

2

建築する土地は、既存の集落内又はそれに隣接していること。(申請地を含む半径300mの円内に、概ね100戸以上の利用対象戸数が有ること。(市街化調整区域のみで戸数カウントすること。)

開発区域 区域図(付近見取り図)

 

3

建築する土地が、市街化区域から300m以内のときは、申請地をおおむね7haの範囲内(半径150mの円等)に、おおむね50戸以上の利用対象戸数があること。

(市街化調整区域のみで戸数カウントすること。)

開発区域 区域図(付近見取り図)

 

4

建築物の平面計画・立面計画は、店舗としてふさわしいものであること。(例、店舗内の商品レイアウト、床レベル、床仕上げ、屋外広告看板の設置等)

また、店舗の出入り口は、道路に面していること。

土地利用計画図(敷地現況図)、平面図、立面図

 

5

敷地の接する道路幅員は、開発許可の場合4m以上であること。(建築許可の場合、原則は3.6m以上あること

土地利用計画図(敷地現況図)、公図の写し

 

6

建築完了後速やかに開業し、継続的に営業できるものであること。

理由書、事業計画書、取引先証明書

 

7

営業に必要な免許書等があり、営業に関する許可等の見込みがあること。

土地利用計画図(敷地現況図)

 

8

建築敷地内に、当該施設の規模に見合った駐車場が、有効に配置されていること。

土地利用計画図(敷地現況図)

 

9

建築する敷地面積は500u以下であること

土地登記簿登記簿謄本、公図の写し

 

10

建築の床面積は、250u以下であること。

平面図

 

11

店舗に付属する住宅の規模は、必要最小限であること。

平面図

 

12

店舗等に住宅を付属する場合は、現在居住している住宅が、借家・立ち退き等やむを得ない事情があること。

固定資産家屋証明書、固定資産土地証明書、

理由書

 

13

他法令による許認可等が必要な場合、その許認可等が受けられるものであること。

許可書等

 

     明細については、窓口でご相談ください。

     本書は平成17年4月13日付けで一宮市建築部建築指導課開発グル−プの作成されたものを参照して作成しました。

     農地転用も同時申請*確認書類は2通用意してください。

     申請手続きは一般の方でも出来ますが、行政書士等にご依頼をされた方が間違いが少ないと思います。