開発許可又は建築許可チェック票
日常生活に必要な物品の販売・修理の店舗<都市計画法34条 第1号>
有限会社 いわと不動産
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確認事項 |
確認書類 |
確認 |
1 |
日常生活に必要な物品の販売・修理の業務の対象業種であること。 |
事情計画書、理由 |
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2 |
建築する土地は、既存の集落内又はそれに隣接していること。(申請地を含む半径300mの円内に、概ね100戸以上の利用対象戸数が有ること。(市街化調整区域のみで戸数カウントすること。) |
開発区域 区域図(付近見取り図) |
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3 |
建築する土地が、市街化区域から300m以内のときは、申請地をおおむね7haの範囲内(半径150mの円等)に、おおむね50戸以上の利用対象戸数があること。 (市街化調整区域のみで戸数カウントすること。) |
開発区域 区域図(付近見取り図) |
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4 |
建築物の平面計画・立面計画は、店舗としてふさわしいものであること。(例、店舗内の商品レイアウト、床レベル、床仕上げ、屋外広告看板の設置等) また、店舗の出入り口は、道路に面していること。 |
土地利用計画図(敷地現況図)、平面図、立面図 |
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5 |
敷地の接する道路幅員は、開発許可の場合4m以上であること。(建築許可の場合、原則は3.6m以上あること |
土地利用計画図(敷地現況図)、公図の写し |
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6 |
建築完了後速やかに開業し、継続的に営業できるものであること。 |
理由書、事業計画書、取引先証明書 |
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7 |
営業に必要な免許書等があり、営業に関する許可等の見込みがあること。 |
土地利用計画図(敷地現況図) |
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8 |
建築敷地内に、当該施設の規模に見合った駐車場が、有効に配置されていること。 |
土地利用計画図(敷地現況図) |
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9 |
建築する敷地面積は500u以下であること |
土地登記簿登記簿謄本、公図の写し |
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10 |
建築の床面積は、250u以下であること。 |
平面図 |
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11 |
店舗に付属する住宅の規模は、必要最小限であること。 |
平面図 |
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12 |
店舗等に住宅を付属する場合は、現在居住している住宅が、借家・立ち退き等やむを得ない事情があること。 |
固定資産家屋証明書、固定資産土地証明書、 理由書 |
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13 |
他法令による許認可等が必要な場合、その許認可等が受けられるものであること。 |
許可書等 |
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明細については、窓口でご相談ください。
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本書は平成17年4月13日付けで一宮市建築部建築指導課開発グル−プの作成されたものを参照して作成しました。
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農地転用も同時申請*確認書類は2通用意してください。
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申請手続きは一般の方でも出来ますが、行政書士等にご依頼をされた方が間違いが少ないと思います。