都市計画法の開発許可制度について
開発許可制度とは、都市計画法(以下「法」という。)により都市計画区域における無秩序な市街化を防止し、計画的かつ段階的に市街化を図ることを目的とした市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保するための制度です。
1.開発許可を要する開発行為(法第29条)
主として建築物の建築又は、特定工作物の建設の様に供する目的で行う土地の区画形質の更
(開発行為)については、当該開開発行為関する工事に着手する前に知事の許可が必要です。
但し、市街化区域における開発区域の面積が、500平方メ−トル未満の開発行為(豊橋市
を始め東三河地区の四市7町においては1000u未満の開発行為)及び市街化調整区域内にお
ける農業、林業、漁業の用に直接供するための開発行為等については、許可を要しません。
*特定工作物
コンクリ−トプラント、アスファルトプラント等周辺地域の環境を悪化させるおそれのあ
るものを第一特定工作物と、ゴルフコ−ス及び野球場、遊園地等その他規模が1ヘクタ−ル以
上の運動、レジャ−施設を第二種特定工作物という。
2.市街化調整区域内でできる開発行為
(1)
法第29条の開発許可を要しないもの(法第29条第2-11号)
(開発行為の適用除外)
ア、農林漁業の用に供する制令で定める建築物及び農業漁業従事者の住宅の、為のもの(2号) 農家住宅
イ、公益上必要な建築物の建築を目的とするもの(3号)
鉄道施設、福祉施設等
ウ、国、県、名古屋市、都市、住宅整備公団等が行うもの(4号)
エ、都市計画事業、土地区画整備事業の施行として行うもの(5、6号)
オ、市街地再開発事業、宅地街区整備事業の施行として行うもの(7,8号)
カ、公有水面埋立事業の施行として行うもの(9号)
キ、非常災害のため必要な応急措置として行うもの(10号)
ク、通常の管理行為、軽易な行為として行うもの(11号)
(2)
法第34条の各号の一つに該当し、知事の許可を受けたもの
(法34条第1-10号)
(ただし、委任市に有っては市長の許可。以下同じ)
ア、
日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設(1号)
1.半径300M以内に100戸以上の家が有る事
2.道路幅員が4.0M以上必要
(開発行為が伴う30cm以上の埋立てが必要な場合,例 田)
3.開発が伴わない場合でも、道路幅員は3.6M以上必要
(例 宅地.山林.雑種(例
宅地.山林.雑種地.畑)
4.建物 250平方メートル未満
土地 500平方メートル未満
5.店は、建物全体の1/3以上(一宮市)(愛知県の場合は1/2以上)ある事
6.市街化区域から近い(300M以内)物件の場合は、市街化調整区域内のみで
7ヘクタール以内(半径150M以内)に50戸以上
イ、
鉱物資源観光資源の有効利用上必要な施設(2号)
ウ、
農林漁業用施設叉は農林水産物の処理、加工施設(4号)
エ、
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に従って行われる農林漁業等活性化基盤施設。(4号の2)
オ、
中小企団地等、中小企業の共同化、集団化に寄与する工場、店舗等の施設
店舗50平方メートル以下は許可不要
(5号)
カ、
市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生活活動上)のある工場等の
施設(6号)
1.工場での製品が50%以上叉は、仕入れが50%以上である事。
キ、
火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設(7号)
ク、
道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所等.ドライブイン等の施設(8号)
ケ、
地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。(8号の2)
コ、
市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの(6ケ月以内に届出をいたもので、5年以内に着手するもの)(9号)
サ、
開発審査会の議を経たもの
(ア)20ヘクタ−ル(産業の振興、住居環境の改善その他都市機能の維持
又は増進に著しく寄与する開発行為にあっては5ヘクタ−ル)以上
の開発行為で、計画的な市街化を図るうえに支障がないと認められ
るもの(10号イ)
(イ)市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させない
もの(10号ロ)(平成8年度310−330戸の許可が出た
開発審査会基準第1号
(1)農家が二男,三男が分家する場合の住宅等
従来より市街化調整区域おいて継続して生活の本拠を有する農家世帯に代表され
る世帯が、その世帯の通常の文化発展の過程で必要とする住宅の確保のための開発
行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1.
許可を受ける者の範囲は、次の各号に該当するやむを得ない事情にある者で
2.
あること。
(1)原則として、市街化調整区域おいて当該市街化調整区域決定前から継
(2)続して生活の本拠を有する農家等の世帯構成員であった者(原則とし
(3)て3親等内の血族)であること。
(4)結婚その他独立して新たに世帯を構成する者、又はいわゆるUタ−ン
(5)等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。
3.
申請に係る土地は、次の各項のいずれかに該当するものであること。
(1)原則として、既存の集落にあり、又はそれに隣接する土地であって、
農家等が市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた土
地が農用地区内にある場合等住宅を建築することが好ましくないとして
市街化調整区域決定後に交換等により取得した土地については、市街化調
整区域決定前から所有していたものとみなす)であること
(2)原則として、大規模な既存集落として知事が指定した集落に市街化
調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する農家等の分家住宅を当
該指定既存集落内において建築する土地であること。
4.
開発又は建築を行うために他の法令による許認可等が必要な場合は、その許
可等が受けられるものであること。
(1)農家の二男,三男が分家する場合の住宅等 (全体の45%)実務について
*最低必要書類 親の 戸籍謄本
1通 親の戸籍の附票 1通
1.非農家も可
2.昭和45年11月23日以前から本家が継続している事 また、その
世帯の構成員である事 。 (既存宅権利者)
Uターンの方でも可。 (既存宅権利者)
3.親が市街化に住んでいても線引き前から調整に土地 がある場合。
4.収用によって調整に入った場合、以前からそこに住んでいた事
とみなされる。よって、その子供に、その権利が発生する。
線引き前から調整に土地があったものとみなす。
5.500平方メートル以上の地積は難しい。
6.孫の分家を加えた。
7.親と同居している事。親の親が線引き前から調整に継続して住
でいる事。
8.跡取が、いるか いないか?万一 唯一 1人しかいない場合は、
本家より500Mの以内で親の面倒を見る事が出来る場合に限って、
長男叉は、それに準ずる者でも可。
9.市街化区域で、増築、建て替えが出来ない場合。
10.他の建物から50M以内で連単している事
(連単している建物とは、基礎が有って30u以上の建物(車庫は可、温室は、建物としてのカウントは、しない?)
11.概ね3ヘクタール以内に18戸以上の建物が有る事。
12.土地を新たに購入して自宅を建てる場合と以前から所有していた土地に建てる場合とは、かなりの差違が有ります。」
開発審査会基準第2号
沿道サ−ビス施設のドライブイン
(平成11年4月1日廃止 法第34条第8号へ移行)
注:平成11年4月1日から、沿道サービス施設のドライブインに
ついては、都市計画法第34条第8号の対象とする。
開発審査会基準第3号
土地収用対策事業により移転するもの
市、県の事業において企業と打ち合わせをする
土地収用対象事業により移転するもの土地収用法第3条の各号に規定する
事業の施行により、市街化調整区域に移転するもので、申請の内容が次の
各項に該当するものとする。
1 |
移転先は、原則として、市街化区域に隣接している土地又は既存集落内若しくはそれに隣接する土地であること。 |
2 |
移転後の建築物は、その用途、規模等が従前のものと著しく異ならないこと。 |
3 |
工場にあっては、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
4 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
(1)5倍までで500平方メートルまでです。但し、
以前の土地が500平方メートルの場合は750平方メートルまで可
開発審査会基準第4号
事業所の社宅及び寄宿舎
事業所の従業員のための社宅及び寄宿舎(以下「社宅等」という。)で、申請の内容が次の1項又は
2項に該当するものとする。
1 |
都市計画法に基づく許可等を受けた事業所又は市街化調整区域内決定前から当該区域に存する事業所の社宅等で、次の各号に該当するものであること。 |
|
|
(1) |
当該社宅等の敷地は、事業所の敷地に隣接若しくは近接している土地又は既存集落内にあって、事業所から1.5キロメートル以内の土地であること。 |
|
(2) |
社宅等の規模は、その事業所の規模に比して過大でないこと。 |
|
(3) |
開発又は建築を行うために他の法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
2 |
1項以外のもので、市街化調整区域決定前に次の各号に該当しているものであること。 |
|
|
(1) |
土地の権利を取得していたものであること。 |
|
(2) |
宅地造成済みのもの又は宅地造成中のものであること。 |
|
(3) |
建築計画のあったもので、区域決定の日から起算して5年以内に建築工事に着手するものであること。 |
|
(4) |
開発又は建築を行うために必要な許認可等を受けていたものでその目的に合致するものであること。 |
開発審査会基準第5号
大学等の学生下宿社等
市街化調整区域にある大学等に通学する学生のみを対象とするもので、
申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
申請に係る土地は、対象とする大学等の近接地又は大学等から1.5キロメートル以内の既存集落内であること。 |
2 |
当該申請者と大学等との間において、運営方法についての契約がなされていること。 |
3 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第6号
社寺仏閣及び納骨堂
(信者リストの提出が必要)
原則として当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した
次の1項又は2項の施設で、3項の条件を満たすものとする。
1 |
都既存集落等における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等 |
|
2 |
その他の宗教活動上の施設であって当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布その他に照らし、特に当該地域に立地する合理的事情の存するもので、申請内容が次の各号に該当するもの。 |
|
|
(1) |
当該建築物の建築は宗教法人法第2条に定める宗教団体が行うものであること。 |
|
(2) |
当該宗教団体は宗教法人法第14条に基づく規則の認証が得られているものであること。 |
|
(3) |
当該区域の周辺に相当数の信者が居住していること。 |
|
(4) |
当該土地は原則として既存の集落内又はそれに近接する土地であること。 |
|
(5) |
予定建築物の用途は、宗教法人法第3条第1号の境内建物に該当するものであること。 |
|
(6) |
申請に係る土地に、当該施設規模に見合った駐車場が設けられるものであること。 |
3 |
開発又は建築を行うために、他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第7号
既存集落内のやむを得ない自己用住宅
いわゆる既存集落であって当該都市計画区域に係る市街化区域における建築物の連たん
の状況とほぼ同程度にある集落において建築することがやむを得ないものと認められる
自己用住宅のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するもの
とする。
1 |
申請に係る土地は、次の各号のいずれかに該当するものであること。 |
|
|
(1) |
相当数の建築物(おおむね50を基準とする。)が連たんし、独立して一体的な日常生活圏を構成している既存集落内にあって、許可申請者において市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた者から相続により取得した土地を含む。)であること。 |
|
(2) |
原則として、「大規模な既存集落として知事が指定した集落」に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者が、当該指定既存集落内において自己用住宅を建築する土地であること。 |
2 |
自己の居住の用に供する原則として1戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設計等のものであること。 |
|
3 |
現在居住している住居について過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情がある場合等、社会通念に照らし新規に建築することがやむを得ないと認められる場合であること。 |
|
4 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
既存集落内のやむを得ない自己用住宅(全体の15%)実務的なこと
*最低必要書類 親の 戸籍謄本1通 親の戸籍の附票 1通
本人 戸籍謄本 1通 本人戸籍の附票 1通
1.昭和45年11月23日以前から住んでいて自宅がない場合
2.狭小の場合(100平方メートル以下?)
3.都市計画道路が作られる事で100平方メートル以下 になる場合
4.三角形の土地などの不整刑
5.建て替えが出来ない たとえば、道が1.8M以下叉は、無道路地など。500平方メートル未満である事。
開発審査会基準第8号
市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
市街化調整区域にある既存工場が、主として事業活動の効率化又は質的改善を図るため、
やむを得ず工場を拡張する場合で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
原則として市街化調整区域決定前から立地している工場で、主として事業活動の効率化又は質的改善を図るため敷地の拡張がやむを得ないものであること。 |
2 |
原則として、拡張部分は既存工場の隣接地で、既存工場の規模以下かつ1ヘクタール未満であること。 |
3 |
周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。 |
4 |
所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
5 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
市街化調整区域内にある既存工場のやむを得ない拡張にといての実務的なこと!
1.
隣接している土地で同一地積以内面積1ヘクタール(1000平方メートル)以内、もし、隣接していなくとも狭い道路であれば可。
2.
中部陸運局の許可のあった人。
3.
インタ−と一般道の接点から500M以内。
開発審査会基準第9号
幹線道路の沿道等における流通業務施設
幹線道路の沿道等で知事が指定した区域内における流通業務施設のための開発行為又
は建築行為で申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
当該施設は、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものを除く。)の用に供される施設又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫であること。 |
2 |
積載重量5トン以上の大型自動車が8台以上配置され又は一日当たりの発着貨物が80トン以上ある施設であること。 |
3 |
申請地の規模はその事業計画に照らし適正なものであること。 |
4 |
幹線道路の沿道等における流通業務施設の立地について知事が指定する区域の記2の適用については、申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路が幅員6メートル以上であること。 |
5 |
周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。 |
6 |
所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
7 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
(資 料)幹線道路の沿道等における流通業務施設の立地について知事が指定する区域
(昭和61年9月3日指定) |
都市計画法(昭和43年6月15日法律第百号)第34条第10号ロ及び都市計画法施行令(昭和44年6月13日政令第百五十八号)第36条第1項第3号ホの規定の運用に関して、幹線道路の沿道等において流通業務施設を立地することが土地利用上支障とならない区域を下記のとおり指定する。 |
次の区域であって、現在及び将来の土地利用上支障のない区域 |
1 |
原則として現に供用されている四車線以上の国道、県道、又は市町村道に接する区域 |
2 |
高速自動車国道並びに道路整備特別措置法により料金徴収が認められている国道、県道及び市町村道のインターチェンジの一般道路への出入口又はインターチェンジの料金徴収所から、おおむね1キロメートル以内の距離にある区域。 |
幹線道路の沿道等における流通業務施設の実務的なこと!
1.一般区域貨物 調整区域内の白地のみ
インタ−から500m以内で6m以上の公道叉は、
片側2車線有れば可
2.全国ネットの運送業者で陸運局の許可が有れば可。
開発審査会基準第10号
有料老人ホーム
老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームのための開発行為又は建築行為
で申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
その設置及び運営が厚生労働省の定める「有料老人ホーム設置運営指針」に適合しているものであること。 |
2 |
安定的な経営が確実に確保できるものであること。 |
3 |
当該有料老人ホームに係る入居の権利関係は、利用権方式又は賃貸方式のものであること。 |
4 |
市町村の福祉施策及び都市計画の観点から支障がない旨の所在市町村長の副申書が添付されているものであること。 |
5 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
許可の下りるもの
開発審査会基準第11号
地域振興のための工場等
地域振興を図る必要があるものとして知事が指定した地域における工場等のための開発行為
又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
当該工場等は、技術先端型業種の工場又は研究所とする。 |
2 |
申請地の規模はその事業計画に照らし適正なものであり、5ヘクタール未満であること。 |
3 |
周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。 |
4 |
所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
5 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
(資 料)地域振興のための工場等の立地について知事が指定する地域
(昭和61年12月8日指定) |
都市計画法(昭和43年6月15日法律第百号)第34条第10号ロ及び都市計画法施行令(昭和44年6月13日政令第百五十八号)第36条第1項第3号ホの規定の運用に関して、工場等の立地を行うことにより地域振興を図る必要がある区域を下記のとおり指定する。 |
記
|
瀬戸市、半田市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市(平成17年9月30日における新城市の区域に限る)、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、東郷町、長久手町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、飛島村、弥富町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町、音羽町、一宮町、小坂井町、御津町及び渥美町の市街化調整区域(原則として農用地区域、保安林、自然公園区域(普通地域を除く。)、史跡・名勝・天然記念物、文化財包蔵地等積極的に保存すべき区域等を除く。) |
地域振興のための工場等
1.製造業に限って
2.ガンの研究開発に関する製造に関する場合。
3.
開発審査会基準第12号
大規模な既存集落における小規模な工場等
大規模な既存集落として知事が指定した集落(以下「指定既存集落」という。)において建築することが、やむを得ないと認められる小規模な工場等のための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
申請に係る建築物は、自己の業務の用に供する次に掲げるものであること。 |
||
|
(1) |
工 場 |
|
|
(2) |
事務所 |
|
|
(3) |
店 舗 |
|
|
(4) |
運動・レジャー施設 |
|
2 |
許可を受ける者は、原則として、当該指定既存集落に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者であること。 |
||
3 |
申請に係る敷地の規模は、原則として1,000平方メートル以下であること。なお、店舗については、建築物の延べ面積が500平方メートル以下であること。 |
||
4 |
店舗及び運動・レジャー施設にあっては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等でないこと。 |
||
5 |
工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
||
6 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
(昭和62年5月1日指定) |
都市計画法(昭和43年6月15日法律第百号)第34条第10号ロ及び都市計画法施行令(昭和44年6月13日政令第百五十八号)第36条第1項第3号ホの規定の運用に関して、大規模な既存集落を下記のとおり指定する。 |
記
|
次の各号に該当する独立した一体的な日常生活圏を構成している集落であって、原則として農用地区域等積極的に保存すべき区域を除いた区域。 |
1 |
当該集落内には、小・中学校、鉄道の駅若しくはバス停留所、日用品店舗、旧町村役場、病院若しくは診療所等の社会生活に係る施設のいずれかが存すること。 |
2 |
原則として、市街化調整区域内においておおむね200以上の建築物が連たんしていること。 |
3 |
当該集落に係る戸数密度が、当該市街化区域に係る計画戸数密度とほぼ同程度にあるものであること。 |
大規模既存集落における小規模な工場等の実務的なこと
1.昭和45年11月23日以前から継続住んでいる人が新たに工場をやる。
2.小規模な工場等を、やっていて、規模の拡大。
3.500平方メートル未満である事
開発審査会基準第13号
介護老人保健施設
介護保険法第94条に規定する介護老人保健施設(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する
第2種社会福祉事業の用に供せられるものを除く。)のための開発行為又は建築行為で申請の
内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
当該施設が厚生労働省の定める「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(以下「基準」という。)に適合し、開設が確実に許可される見込みがある旨の確認が愛知県健康福祉部高齢福祉課においてなされたものであること。 |
2 |
基準第30条に規定する協力病院が近隣に所在する場合等当該施設を立地させることがやむを得ないと認められるものであること。 |
3 |
所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
4 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第14号
既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
既存の土地利用を適正に行うために、最低限必要な管理施設を設置するための開発行為
又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
申請に係る建築物は、資材置き場、駐車場等に必要な管理施設で、原則として、次に掲げるものとする。 |
||
|
(1) |
事務所 |
|
|
(2) |
倉庫 |
|
|
(3) |
休憩所 |
|
2 |
申請に係る土地は、原則として既存の土地利用地内とし、その規模は200平方メートル以下でかつ既存の利用地に比して過大でないこと。 |
||
3 |
申請に係る建築物は、2階建て以下とする。 |
||
4 |
周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境に悪影響を及ぼさないものであること。 |
||
5 |
既存の土地利用及び申請に係る建築物について、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
||
6 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
開発審査会基準第15号
既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
敷地を拡大し、既存住宅を増築又は改築するための開発行為又は建築行為で申請の内容
が次の各項に該当するものとする。
1 |
原則として、既存住宅は、都市計画法に基づく許可を受けた者が自己の居住の用に供する1戸の専用住宅であること。 |
2 |
現に居住している既存住宅が、過密又は狭小であり、敷地を拡大し増築又は改築することがやむを得ないと認められるものであること。 |
3 |
拡大する敷地は、既存住宅が建築されている敷地の隣接地とし、その面積は、増築又は改築される住宅にふさわしい規模のものであること。 |
4 |
増築又は改築される住宅は、自己の居住の用に供するものとしてふさわしい規模、構造、設計等のものであること。 |
5 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第16号
相当な期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更
原則として都市計画法に基づいて許可を受けて建築された後、相当な期適正に利用された住宅の やむを得ない事情による用途の変更で申請の内が次の各号に該当するものとする。
1.
1.原則として、建築後10年以上適正に利用された1戸の専用住宅が社
2.
会通念上やむを得ない事情により譲渡され、それを譲り受ける者が、自
3.
己の居住用として使用すること。(転売の物でも可。)
4.
2.住宅を譲り受ける者の現在居住している住居について過密.狭小、被災
5.
立ち退き、借家等の事情があること。
6.
3.用途変更後の住宅は、原則として1戸の専用住宅であること
付記
本基準に該当するもののうち、敷地面積が500u以下(路地状部分を除く)
ものは、開発審議会の議を経たものとする。
知事は、許可したものについては、後日開発審議会に報告する。
開発審査会基準第17号
既存宅地の確認を受けた土地(自己用外)
及び受けられる土地におけるでの開発行為又は建築行為
*開発審査会基準第17号の運用基準について
平成14年12月18日制定
1 都市計画法第43条第1項第6号イ及びロ(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)前の規定)の要件に該当する旨の確認を受けられる土地とは、次の各号に該当する場合のものをいう。
(1)おおむね50戸以上の建築物が連たんしていること。
(2)市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際、既に宅地であった土地で次のいずれかの資料により確認できるものであること。
ア 土地登記簿の地目が宅地であるもの。ただし、登記日付が昭和50年4月1日以降であり、原因日付が市街化調整区域決定の日より前に遡及しているものを除く。
イ 固定資産税の課税上の地目が宅地であったもの。
ウ 建築物が存在していたことが、建物登記簿謄本等により確認できるもの。
エ 宅地を目的として農地の転用がなされたことが農地転用許可書により確認できるもの。
オ その他、公的資料により確認できるもの。
2 予定建築物の用途が住宅の場合は、第一種低層住居専用地域内に建築することができる併用住宅を含むものとする。又、予定建築物の用途が、事務所、店舗、倉庫及び工場の場合は、管理者用住宅や相互の用途を併設することができるものとする。
3 共同住宅において建築物の高さが10メートルを超える場合は、周辺の環境に悪影響を及ぼす恐れがなく、かつ、良好な中高層住宅を計画的に建築すると認められるもので、次のいずれかの要件に該当するものとする。
なお、予定建築物の日影が建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定による市街化調整区域における日影規制を1ランク強化した規制値(敷地境界線とみなす線を5メートルライン及び5メートルラインを10メートルラインとみなして規制する。)を満たすものであること。
(1)既存の中高層住宅団地(市街化区域を含む。)に隣接又は近接し、すでに周辺の土地の高度利用が図られており、かつ、周辺の道路交通について支障がなく、周辺の農地等に悪影響を及ぼさない場合。
(2)市町村公営住宅等を建替える場合。
4 一戸建住宅において、当該土地が平成13年5月18日以降分筆等による分割がなされていない場合については、一画地を140平方メートルを限度として取り扱うことができるものとする。
5 長屋建住宅及び共同住宅における駐車場は次のとおり計画すること。
(1)駐車場の適切な配置とは、1台の車が駐車する場合に、他の車を移動することなく又は他の車が常時駐車する場所を通過することなく、道路又は通路から出入りできるものであること。
(2)敷地内に設ける駐車場は、原則として1戸に対し普通乗用車が1台以上確保できるものであること。ただし、地形上等の理由により困難な場合は、隣接地に同等以上の台数が確保できるものであること。
6 建築行為における技術基準の適用範囲は、都市計画法第33条第1項第2号から第10号とする。
開発審査会基準第17号 (平成18年5月17日まで) |
既存宅地確認を受けた土地(自己用外)及び受けられる土地における開発行為及び建築行為
都市計画法第43条第1項第6号イ及びロ(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)前の規定)の要件に該当する旨の確認を受けた土地における自己用外の開発行為又は建築行為並びに受けられる土地における開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
予定建築物の用途は、住宅又は小規模な自己の業務の用に供する事務所、店舗、倉庫及び工場であること。 |
2 |
申請地の規模は、住宅にあっては5ヘクタール未満とし、事務所、店舗、倉庫及び工場にあっては500平方メートル以下であること。 |
3 |
建築物の高さは、原則として10メートル以下とすること。 |
4 |
住宅の開発行為又は建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は160平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合は、全体区画の2割を超えない区画について140平方メートル以上とすることができる。 |
5 |
長屋建住宅又は共同住宅にあっては、駐車場がその敷地内に適切に設けられていること。 |
6 |
店舗にあっては、「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等ではないこと。 |
7 |
倉庫にあっては、準住居地域内に建築してはならない規模以上の危険物の貯蔵等をするものでないこと。 |
8 |
工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
9 |
建築行為にあっても、開発行為の審査にかかる技術基準を遵守されていること。 |
10 |
開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第17号新基準 (平成18年5月18日から) |
既存の宅地における開発行為及び建築行為等
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。
1 |
予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、居住の用又は自己の業務の用に供するものであること。 |
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(1) |
住宅、店舗等で建築基準法別表第2(い)項、(ろ)項又は(は) 項に掲げるもの。ただし、床面積については適用しない。 |
2 |
予定建築物の用途は次の各号に掲げる用途に供しないものであること。 |
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(1) |
倉庫にあっては、建築基準法別表第2(と)項の準住居地域内において建築してはならない規模以上の危険物の貯蔵等をするもの |
3 |
工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。 |
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4 |
申請地の規模は、居住の用に供するものにあっては5ヘクタール未満とし、第1項第1号に該当するもの(居住の用に供するものは除く。)については1,000平方メートル以下、同項第2号に該当するものは500平方メートル以下であること。 |
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5 |
建築物の高さは、原則として10メートル以下であること。 |
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6 |
住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合は、全体区画の2割を超えない区画について140平方メートル以上とすることができる。 |
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7 |
居住の用に供する建築物(1戸建て住宅を除く。)にあっては、駐車場がその敷地内に適切に設けられていること。 |
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8 |
開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。 |
開発審査会基準第17号の運用基準
1 |
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもの(以下、「宅地」という。)は、次の各号の一に該当するものであること。 |
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(1) |
土地の登記事項証明書の地目が宅地であるもの。ただし、登記日付が昭和50年4月1日以降であり、原因日付が市街化調整区域決定の日より前に遡及しているものを除く。 |
2 |
連たんについては、次の各号により取り扱うことができるものとする。 |
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(1) |
敷地間の最短距離がおおむね50メートルの距離をもって連続していること。 |
3 |
建築基準法第43条第1項の規定による敷地の接道が満たされない場合等においては、接道のための必要最小限の路地状部分等(原則として、分筆するものとする。)について申請区域に含めることができる。この場合、路地状部分等については開発審査会基準(以下、「審査会基準」という。)第4項の面積には含めないものする。 |
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4 |
工場にあっては、県又は事務処理市における建築基準法施行細則に基づく「工場に関する報告書」の様式を準用し、作業場の床面積、主要な機械等について報告するものとする。 |
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5 |
2以上の用途の建築物を建築するときは、審査会基準第4項で定めるおのおのの面積のうち最も小さな面積を適用するものとする。 |
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6 |
一戸建ての住宅(予定建築物が2戸以上のものは除く。)で申請地(敷地)が平成13年5月18日以降分筆等による分割がなされていない場合については、審査会基準第6項の規定は適用しない。 |
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7 |
共同住宅において建築物の高さが10メートルを超える場合は、周辺の環境に悪影響を及ぼす恐れがなく、かつ、良好な中高層住宅を計画的に建築すると認められるもので、次の各号の一に該当するものとする。
なお、予定建築物の日影が建築基準法第56条の2の規定による市街化調整区域における日影規制を1ランク強化した規制値(敷地境界線とみなす線を5メートルラインと、5メートルラインを10メートルラインとみなして規制する。)を満たすものであること。 |
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(1) |
既存の中高層住宅団地(市街化区域を含む。)等に隣接又は近接し、すでに周辺の市街化調整区域内の土地の高度利用が図られており、かつ、周辺の道路交通について支障がなく周辺の農地等に悪影響を及ぼさない場合であって、隣接又は近接している区域の用途制限等と調整が図られている場合 |
8 |
居住の用に供する建築物(一戸建て住宅を除く。)を建築する場合における駐車場は次のとおり計画すること。 |
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(1) |
駐車場の適切な配置とは、1台の車が駐車する場合に、他の車を移動することなく又は他の車が常時駐車する場所を通過することなく、道路又は通路から出入りできるものであること。 |
A.既存宅地とは,都市計画法の施行以前からの宅地
注:現在この法律はありません。(平成14年5月18日以降)
開発審査会基準第17号の運用基準が出来ました。(平成14年12月18日)
一宮市は、昭和45年11月23日以前からの宅地で、既存宅地の確認
申請 が、許可されたもの。
*.登記簿謄本にて確認する。宅地になった原因及びその日付が、昭和45年
11月23日以前で登記の日付が昭和50年12月31日までになされたもの、
もちろん宅地になった原因及び、登記の日付が、昭和45年11月23日以前の
物であれば、既存宅地の可能性は、十分あるが、出来れば、既存宅地の確認 申請 を提出して許可を受けておいたほうが無難です。
登記簿謄本にて確認することが困難な場合は、家屋証明(固定資産税課等で取得できます。)
*.集落連単であること
50M以内に家が有る事、連続して家が有る事50戸以上
住宅の密集地であれば ほとんど問題は無い。
C.都市計画法第34条1項は、 500u未満
都市計画法第34条12項は、1000u未満
D.・沿道サービス施設のドライブイン
1.
平成11年4月1日より市街化より1km以上.4車線以上となりました。
(1.
旧市街化から1キロメートル以上離れて6メートル以上の 公道に接道している、
(2.
しかも500以上−2000平方メートル未満都市から都市へのドライバーが移動に必要なもの
(3.
車がメインで客席数が30以上、車は10台以上、客席数2−3に対して車は1台市街化から1キロメートル以上離れていなくても、中央分離帯などで1キロメートル以上回り込まないと行けないところ)
(4.
畳句切は駄目(旗竿式)
1000平方メートル以下は、愛知県の審査会が開かれます。
E.延長敷地ついて(都市計画とは関係がないが)
建築が認められる最低の基準
私道の巾が 2.0M
敷地の延長 0−15M
2.5M
15−25M
3.0M以上
25
M
PS:要資格とは、
本物件は、市街化調整区域内の土地の為、一般の方の建築は、できません。
*開発許可を受けた地域サービス業、土地収用事業による代替地、社会福祉施設、医療
施設、学習塾、適格者の建築する住宅、資材置場、運送業用車両置場等は建築可。
*(要資格)昭和45年11月23日以前より当該市街調整区域内既存集落に継続して
生活の本拠があり、賃貸住宅等に、お住まいの方、又はその子供。
*前記同じく生活の拠点があり自己用住宅所有の方の子供。
*都市計画法第34条第1項の許可が受けられる業種.店舗又は併用住宅
*いずれにせよ諸官庁の支持のしたがって事を行います。
F. 調整区域内の農地(登記簿上)であって現実には、農地以外の使用 例えば、住宅の庭 建
物が建っている その他の内以外に使用していて評価証明等に地目 畑 田 現況宅地などと表
示されていて しかも20年以上過ぎたった物は地目を変更できるかもしれません。
(農地法の規定による土地の現況証明によって 地目変更する?)
G.調整区域内の農業振興地域内(青地)においてH16年末時分から厳しくなったようです。
(農業振興地域内(青地)の堺から50m以内でないと許可されにくい。)
農業振興地域内(青地)の真ん中にポツンと此処だけと言うのはダメ!
F.調整区域内(旧木曽川町)の農地(白地)で
新たに購入して建物を作たり、店舗併用住宅を建築する場合7Ha以内に50戸と周囲300以内に
100戸及び200戸以上の集落連単制がないと許可が出ません。地主現行の法律が(昭和45年11
月23日)以前から所有している人の身内で分家等の許可を取得せんとするものは、先に諸官庁
との事前協議が必要です。又、名義貸し等を利用して地目を宅地 又は、雑種地等に変更して
売買する方法も無いことは無いのですが、脱法行為ですのでお止め下さい。同様に、建売り等
と称して販売するなど犯罪行為です、絶対にお止め下さい。
上記については、当社独自の資料ですので内容について、誤りが有るかもしれませんので、
細部につては、関係諸官庁に直接出向いてお尋ね下さい。叉、上記の内容について誤りが有ったり事故、トラブルが有っても、当社は、一切の責任を負いません。
2006/01/20
愛知県知事(8)9651号
愛知県一宮市今伊勢町馬寄字呑光寺11番地
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