Q:新宅地って何ですか?
A:調整区域内の土地で昭和45年11月23日以降の宅地を新宅地といっています。それに変わってそれ以前の宅地を旧宅地といっています。
これはH18年5月18日から若干変更がありますので諸官庁でお確かめください。
新宅地の売買は自由ですが何方でも建物を建築するわけには参りません、
それなりの資格が必要となります。いろんな条件が有りますのでよく
お確かめください。